寄附行為 役員名簿 事業報告書 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書 内訳表 財務諸表に対する注記
附属明細書 財産目録 収支計算書 収支予算書(補正予算書) 事業計画書 事業計画変更書 その他公表事項

  財団法人 社会安全研究財団寄附行為


  【目   次】


   第1章 総則
   第2章 資産及び会計
   第3章 役員
   第4章 理事会
   第5章 評議員及び評議員会
   第6章 顧問
   第7章 専門委員会
   第8章 事務局
   第9章 寄附行為の変更及び解散
   第10章 細則

     附 則


   第1章 総則

(目的)
第1条 財団法人社会安全研究財団(以下「本財団」という。)は、市民生活の安全と平穏を確保する上で解決すべき諸問題(以下「安全問題」という。)に関する調査及び研究、資料の収集、分析及び整理並びにこれらの事業を行う団体等に対する助成等の事業を行い、もって公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。

(事務所)
第2条 本財団の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(事業)
第3条 本財団は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 安全問題に関する調査及び研究
(2) 安全問題に関する資料の収集、分析及び整理
(3) 安全問題に関する広報啓発
(4) 安全問題に関する講演会、シンポジウム等の開催
(5) 前4号に掲げる事業を行う団体等に対する助成
(6) 前5号に掲げる事業の成果の普及
(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

   第2章 資産及び会計


(資産の構成)
第4条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の種別)
第5条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第6条 本財団の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分等)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第8条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第9条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第10条 本財団の事業計画及び予算については、会長が、事業計画書及びこれに伴う収支予算書を作成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。事業計画又は予算を変更しようとするときも、同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、その成立の日まで、前年度の予算により収入支出を行うことができる。

(事業報告及び決算)

第12条 本財団の事業報告及び決算については、会長が、事業報告書、これに伴う収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、毎事業年度終了後3箇月以内に、内閣総理大臣に報告しなければならない。

(長期借入金等)

第13条 本財団が資金の借入れ(当該事業年度の収入をもって償還するものを除く。)をしようとするときは、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものをしようとするときに準用する。

   第3章 役員


(設置)
第14条 本財団に、次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 理事長  1名
(3) 副理事長 1名
(4) 専務理事 1名
(5) 理事   7名以上15名以内(会長、理事長、副理事長及び専務理事たる理事の数を含む。)
(6) 監事   2名

(選任)
第15条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選による。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事については、親族その他特別な利害関係にある者(以下「特別利害関係者」という。)の数が、その総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、特別利害関係者がなることができない。

(職務)

第16条 会長は、本財団を代表し、本財団の業務を総理する。
2 理事長は、本財団を代表し、会長を補佐し、本財団の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本財団の常務を執行し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、本財団の業務の執行の決定に参画する。
6 監事は、次に掲げる業務を行うほか、その業務に関し理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正を発見したときは、これを理事会若しくは評議員会又は内閣総理大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を会長に請求すること。

(任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任をしたとき又はその任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間は、従前の職務を行わなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認めるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるに適しない事由があると認めるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に対し、あらかじめその理由を通知して、理事会において弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該役員の所在が不明であるため通知することができないときは、この限りでない。

(報酬等)

第19条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 第1項ただし書の規定による報酬の支給及び前項の規定による費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

   第4章 理事会

(構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第21条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)

第22条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(3) 第16条第6項第4号の規定により、監事から会長に対して請求があったとき。

(招集)

第23条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、開催の日の7日前までに、会議に参加する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、あらかじめ会議に参加する者全員が承諾したとき、又は緊急に理事会を開催する必要があるときは、この限りでない。

(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第25条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがあるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条 やむを得ない事由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の適用については、当該理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の総数及び出席者の氏名(書面表決者を含む。)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその理事会において選出され
た議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

   第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第29条 本財団に、評議員15名以上20名以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要事項を審議する。

(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 会長は、第16条第6項第4号の規定により監事から請求があったときは、当該請求の日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会の議長は、評議員の互選による。
5 評議員会は、理事会に対し、本財団の業務に関する事項について意見を述べることができる。
6 理事会は、次に掲げる事項について議決しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 基本財産の処分及び担保提供
(2) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算
(3) 長期借入金の借入れ
(4) 新たな義務の負担又は権利の放棄(重要なものに限る。)
(5) 寄附行為の変更
(6) その他理事会において評議員会に付議する旨を決定した事項

(準用規定)
第31条 第15条第4項及び第17条から第19条までの規定は評議員について、第23条第3項及び第25条から第28条までの規定は評議員会について準用する。この場合において、第15条第4項中「理事」とあるのは「評議員」と、第17条から第19条までの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、第23条第3項中「理事会」とあるのは「評議員会」と、第25条から第28条までの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、それぞれ読み替えるものとする。

   第6章 顧問

(顧問)
第32条 本財団に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者の中から、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は理事会若しくは評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 第19条の規定は、顧問について準用する。この場合において、同条中「役員」とあり、及び「理事」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。

   第7章 専門委員会

(専門委員会)
第33条 理事長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、理事長の諮問機関として、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

   第8章 事務局

(事務局)
第34条 本財団に、事務局を置く。
2 事務局に、本財団の事務を処理するため、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

   第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、内閣総理大臣の認可を受けなければ、変更することができない。

(解散)
第36条 本財団は、民法第68条第1項各号(第1号を除く。)に規定する事由が生じたとき、又は理事会及び評議員会において、それぞれ理事又は評議員の4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けたときでなければ、解散することができない。

(残余財産の処分)
第37条 本財団が解散時に有する残余財産は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、国家公安委員会の承認を受けて、本財団と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。


   第10章 細則

(細則)
第38条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長又は理事長が定める。

   附 則

1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。
2 本財団の最初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
3 本財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 本財団の設立当初の役員及び評議員の任期は、第17条第1項(第31条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
5 本財団の設立当初の役員及び評議員は、第15条第1項及び第2項並びに第29条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。


   附 則

 この改正は、昭和63年11月17日から施行する。


   附 則

 この改正は、平成2年11月8日から施行する。


   附 則

1 この改正は、平成4年5月1日から施行する。
2 この改正の施行前に改正前の寄附行為第19条第3項の規定に基づき理事長が定めた事項は、改正後の寄附行為第19条第3項の規定により会長が定めた事項とみなす。
3 この改正の施行の際現に改正前の寄附行為第32条第2項の規定に基づき理事長が委嘱した顧問が置かれている場合には、当該顧問は改正後の寄附行為第32条第2項の規定に基づき会長が委嘱した顧問とみなす。


   附 則

 この改正は、平成6年12月22日から施行する。


   附 則

 この改正は、平成10年5月12日から施行する。






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